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相続関連のサポート

遺言書・遺産分割協議書の作成

 もしもご自身が亡くなった後に、ご家族が相続で争いを始めたら・・・もう心配で安らかに眠っていられなくなるでしょう。事業をされてる方は、個人財産と事業承継を同時に考えなければならないのですから尚のことです。事業をされている方もそうでない方も、ご意志をはっきりさせておくことは言わば「最後の務め」です。

 遺言には3種類あります。最も安心安全で、その後の手続もスムーズなのは、公証役場で公正証書にしてもらう「公正証書遺言」でしょう。

  • 公正証書遺言
  • 自筆証書遺言
  • 秘密証書遺言
 「ウチは争うような財産なんてないから」というのは最近の「争族」事情と一致しません。現在、相続税が課税されるほどの相続は、ごく僅かなのが実情ですが、相続税の基礎控除額5千万円以下でも家庭裁判所での調停・審判に発展するケースはあります。平成24年にあった8千件を超える遺産分割事件のうち、5千万円以下の事件は実に6千件を超えます。対策はしっかりと考えておくべきでしょう。

 遺言書がない場合などは、遺されたご家族で行う、遺産分割協議が必要になります。その協議内容を記した「遺産分割協議書」の作成ももちろん大切ですが、その前提として遺産の調査相続人を確定する作業があります。せっかく遺産分割協議が調ったのに、ご遺族の知らない財産や相続人が突如現れると、再度協議しなければなりません。

  • 遺産分割協議書
  • 相続人関係説明図
 協議が調わず法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものは、専門他士業と連携してサポートいたします。

 また、たとえば金融機関から事業資金を借入した場合などの債務の相続は、たとえ遺産分割協議によって特定の相続人が引き受けることで全員が合意しても、債権書の同意がなければ相続人全員の債務となってしまいます。「事業承継したのは私じゃなのになぜ私に事業債務が?」という事態にならないようお早めにご相談下さい。弁護士と連携してお守りいたします。

 

任意後見制度

 任意後見制度(にんいこうけんせいど)は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

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